HOME
借金問題・破産
離婚・男女トラブル
相続・遺言
刑事事件
労働災害
契約書
債権回収
労働問題
破産・再生
顧問弁護士
推薦者の声
お客様の声
ご相談の流れ
事務所紹介
弁護士費用
弁護士紹介
弁護士コラム
講演・セミナー実績
採用情報
アクセスマップ
お問い合わせ
HOME
労働問題(使用者側)Q&A
退職した従業員からも残業代請求されますか?
退職した従業員からも残業代請求されますか?
される可能性があります。現在の法律では残業代の請求権には2年の時効があるので、辞めてからも2年間は残業代を請求される可能性があるということです。
・未払い残業代を請求されるケース
従業員が残業をしても企業が残業代を支払っていなければ、残業代が未払いになってしまいます。
未払い残業代はどのようなケースで発生し、請求されるのか、みてみましょう。
「残業」というとき、一般的には時間外労働手当を意味するケースが多いです。
労働基準法は、1日8時間、1週間40時間の基本となる労働時間を定め、それを超えて働いた場合には時間外労働となって割増し賃金を支払わなければならないとしています。
ところが、さまざまな事情で企業が時間外労働手当を支払っていない場合、残業代が未払いとなり、後ほど従業員からまとめて未払い残業代の請求をされてしまいます。
・残業代請求権の時効
残業代請求は、在職中にしかされないと考えている経営者もおられるのですが、そのようなことはありません。
残業代は未払賃金の一種ですが、現行の法律では、賃金請求権は請求可能な状態になってから2年間で時効消滅するとされています。
そこで労働者は、残業代が発生した後の給与支払い日から2年が経過するまで、雇用主に対して残業代を請求できます。退職後も残業代請求は制限されないので、在職中に残業代を支払っていなかったら、辞めた従業員から突然残業代請求をされる可能性も充分にあります。また退職後は年14.6%の高額な遅延損害金が付されます(退職までの遅延損害金の割合は年6%です)。
残業代の支払いや管理を適切にできていない場合、まとめて支払いを請求されて経営を圧迫されるおそれもあります。不安がある場合、お早めに弁護士までご相談下さい。
労働問題(使用者側)Q&A
No
質問
13
突然聞いたこともないような労働組合から団体交渉を申し入れられました
12
退職金規定があるときに退職金を支払わないとどのような問題がありますか?
11
退職金規程は作成しないといけないのですか?また、作成するとどのようなメリットがあるのですか?
10
労働審判の通知が来たのですが、どう対応したら良いですか?
9
未払い残業代の遅延損害金と付加金について教えて下さい
8
従業員から未払い残業代の請求をされました。どうしたらいいですか?
7
退職した従業員からも残業代請求されますか?
6
法律上解雇できないケースがあると聞きました。具体的にはどういったときに解雇が認められないのでしょうか?
5
退職勧奨が違法になる場合があるのですか?
4
退職勧奨と解雇の違いは何ですか?
3
解雇予告、解雇予告手当の手続きをしたら解雇できますか?
2
問題のある従業員を解雇する手順は?
1
従業員を解雇できるのはどのような場合ですか
借金問題・破産
離婚・男女トラブル
相続・遺言
相続・遺言Q&A
刑事事件
労働災害
契約書
債権回収
労働問題
労働問題(使用者側)Q&A
従業員を解雇できるのはどのような場合ですか
問題のある従業員を解雇する手順は?
解雇予告、解雇予告手当の手続きをしたら解雇できますか?
退職勧奨と解雇の違いは何ですか?
退職勧奨が違法になる場合があるのですか?
法律上解雇できないケースがあると聞きました。具体的にはどういったときに解雇が認められないのでしょうか?
退職した従業員からも残業代請求されますか?
従業員から未払い残業代の請求をされました
未払い残業代の遅延損害金と付加金について教えて下さい
退職金規定があるときに退職金を支払わないとどのような問題がありますか?
破産・再生
過払い金Q&A
顧問弁護士
福井無料法律相談会開催のお知らせ
推薦者の声
お客様の声
メディア掲載実績
ご相談の流れ
利益相反のご説明
事務所紹介
お子様も安心のキッズスペース
弁護士費用
弁護士紹介
弁護士コラム
講演・セミナー実績
採用情報
ニュースレター
アクセスマップ
お問い合わせ
サイトマップ
対応地域 -福井県-
嶺北
福井市
|
大野市
|
勝山市
|
鯖江市
|
あわら市 | 越前市 | 坂井市
|
永平寺町
|
池田町
|
南越前町
|
越前町 |
嶺南
敦賀市|
小浜市
|美浜町| 高浜町|おおい町|若狭町|
HOME
事務所紹介
弁護士費用
弁護士紹介
ご相談の流れ
推薦者の声
講演・セミナー実績
アクセスマップ
お問い合わせ
初めての方でも安心してご相談いただける地元福井市の法律事務所です。
Copyright (C) 2013 弁護士法人ふくい総合法律事務所(旧:小前田法律事務所) All Rights Reserved.