36協定(サブロク協定)は、雇用者が労働者に時間外労働休日労働をさせるときに、必ず締結しなければならない労働協定です。また36協定を締結したら、労働基準監督署に届け出る必要があり、義務を履行しなければ罰則も適用されます |
・36協定とは
36協定は、企業側と労働者側の代表者や労働組合が締結する協定の1種で、時間外労働について定めるものです。
労働基準法は、基本となる労働時間の上限を定めています(1日8時間、1週間に40時間)が、実際にはそれを超えて残業させている企業が多いでしょう。休日労働をさせるケースもあるはずです。
そのようなときには、必ず事前に労働者側との間で36協定を締結しておく必要があります。
36協定では、時間外労働をさせる場合があることや時間外労働時間の上限などを定め、作成したら必ず労働基準監督署に届け出なければなりません。
・時間外労働の上限と例外
36協定を定めたからといって、どれほど多くの残業をさせても良いということにはなりません。
たとえば1週間なら15時間、1か月なら45時間など、時間外労働の時間には上限が定められています。ただし、臨時的な場合には36協定で定めた時間を延長できるという「特別条項」を入れておけば、法律の定める上限を超えても違法にはなりません。
・36協定を締結しない、あるいは労基署に提出しない場合の罰則
従業員に時間外労働をさせるにもかかわらず36協定を締結していなかったり労働基準監督署に届け出ていなかったりすると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられる可能性もあります。
残業に関する法律は、「働き方改革」により、今後、大きく改正される見込みです。
従業員の残業代トラブルや労働組合への対応などでお困りの場合、一度弁護士までご相談下さい。