労働問題(使用者側)Q&A

団体交渉の応諾義務の範囲を教えて下さい。


企業は、雇用する労働者を代表する労働組合からの団体交渉申し入れに応じる必要があります。団体交渉自体を拒否することは認められませんが、日時や場所については組合側の指定に従う必要がありませんし、当日にも組合側の要求をすべて受け入れる必要はありません。

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・団体交渉への応諾義務

労働組合法は、雇用者に「労働者を代表する労働組合による団体交渉申し入れへの応諾義務」を定めています(労働組合法7条2号)。

そこで従業員を代表する労働組合が団体交渉を求めてきたとき、企業側が正当な理由なしに拒絶すると「不当労働行為」となり、違法です。

対象となる「労働者」は、正社員だけはなくパートやアルバイト勤務、有期契約社員なども含まれます。

団体交渉の協議事項となるのは、労働条件や労働者の待遇の基礎となるべき事項です。

たとえば組合員の解雇や降格、配置転換、出向、休職や復職、懲戒などが団体交渉事項に該当します。

・応諾義務に関する注意点

企業は団体交渉に応じる義務を負いますが、団体交渉の日時や場所については、労働組合の指定に従う必要はありません。

また、団体交渉の当日にも、労働組合側の要求をすべて受け入れる必要もありません。

応諾義務では「話合いに応じる姿勢」が必要なのであり、団体交渉の具体的な進め方や結論について、すべて労働組合側に譲らないといけないという意味ではないので注意しましょう。

労働組合側から団体交渉を申し入れられて対応に困ったら、お早めに弁護士までご相談下さい。

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