相続・遺言Q&A

法定単純承認とは何ですか?相続放棄ができなくなるのですか?


法定単純承認とは、ある事情があると当然に単純承認の効果が発生してしまうことです。
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自分が相続人になっているとき、対応方法は3つあります。1つは単純承認、2つ目は相続放棄、3つ目は限定承認です。単純承認をすると、すべての財産を、条件をつけずにすべて相続します。相続放棄をすると、プラスの資産もマイナスの負債も、一切の遺産を相続しません。限定承認をすると、プラスの資産とマイナスの負債を差し引きして、プラスが多い場合にその分だけを相続します。そこで、借金を相続したくない場合などには、相続放棄や限定承認をしなければなりません。
ただ、法定単純承認が成立してしまったら、もはや相続放棄や限定承認はできなくなります。いったん相続放棄をしていても、その後法定単純承認となる事由が発生すると、相続放棄は無効になります。
法定単純承認が成立するのは、1つには相続財産を処分したケースです。たとえば遺産の現金や預貯金を使ってしまった場合、自分のものにした場合、遺産の不動産を売ってしまった場合、遺産の物品を壊した場合などに、法定単純承認が成立します。
もう1つは、遺産を隠したり、あえて限定承認の申述時に遺産目録に記載しなかったりした場合です。このような背信的な行動をする相続人を保護する必要はないためです。
借金を相続したくない場合、法定単純承認と評価される行為をすると、相続放棄や限定承認ができなくなるので、そのようなことのないよう、注意しましょう。

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