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相手の業者が倒産したら過払い金請求はできなくなるのですか?

過払い金請求は、相手の業者が倒産したら手続出来なくなります。

過去に消費者金融などと利息制限法を超過する高利率で取引をしていた場合には、過払い金請求ができますが、それは相手業者が正常に営業している場合に限られます。
相手が倒産してしまったら、その後にいくら請求をしても、訴訟を起こしても、過払い金請求をすることはできません。

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ただし、この場合も一切の返金が受けられなくなるとは限りません。

通常、企業が倒産する場合には、民事再生や破産などの法的整理の手続きをとります。
すると、その手続き内で、債権者に対して配当や一部の債権の支払が行われます。
過払い金請求権も一種の債権であり、過払い金請求権者は相手業者の債権者という立場になるので、相手業者が民事再生や破産などをした場合、配当などの支払いを受けることができます。

ただし、その場合の配当金額は、もともとの過払い金の金額よりかなり低くなり、数%程度になることが通常です。
今まで武富士などの有名な消費者金融が倒産した例があり、実際に武富士に過払い金請求権を有していた人は、少額の配当しか受けられなくなっています。
今後も消費者金融などが倒産によって過払い金返還ができなくなる事例は増える可能性があるので、現在過払い金が発生している方は、お早めに手続きをなさった方が良いでしょう。

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