相続・遺言Q&A

相続人から虐待されています。相続人の廃除ができるのでしょうか?


虐待の程度によっては、相続人の廃除ができる可能性があります。
相続遺言Q&A


相続人の廃除とは、推定相続人に非行がある場合などにおいて、被相続人が相続人から相続権を奪うことです。
相続人の廃除が認められる場合は、以下のようなケースです。

相続人が被相続人を虐待した場合

相続人が被相続人に対して重大な侮辱をした場合

相続人に、その他著しい非行があった場合

相続人の廃除の対象になるのは、配偶者や子ども、親などの直系血族の相続人です。これらの相続人は、遺留分があるので、遺言によっても完全に相続権を奪うことができないためです。遺留分のない兄弟姉妹に遺産を残したくない場合には、遺言で遺産を残さないことを定めれば良いだけなので、相続人の廃除はできません。
相続人の廃除をするときには、家庭裁判所に対して相続人廃除の申し立てをして、許可してもらう必要があります。廃除を認めてもらったら、市町村役場に届け出て、その旨戸籍に記載してもらう手続きが必要です。このように、一定の手続きが必要になるところは、何らの手続きも不要な相続欠格と異なります。
また、いったん廃除をしても、その後取り消すことも可能です。
相続人の廃除や取消は、遺言によっても行うことができます。遺言で相続人の廃除や取消をするためには、必ず遺言執行者を定めておく必要があります。

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