相続・遺言Q&A

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがおすすめなのでしょうか?


公正証書遺言の方が、おすすめです。
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自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できるというメリットがあります。しかし、要式を間違えると簡単に無効になります。また、自筆証書遺言が発見されても、相続人により隠匿されるおそれがありますし、遺言書が発見されない可能性もあります。さらに、遺言書の発見者や他の相続人が「遺言書は偽造だ」と言って、相続争いに発展するおそれもあります。遺言書の有効性が争われると、その間は遺産分割協議を進めることができないので、遺産トラブルが非常に長引きます。このように、自筆証書遺言では、せっかく遺言書によって相続争いを防ごうと思っても、逆効果になってしまうおそれが高まるのです。

公正証書遺言であれば、そもそも無効になることはほとんどありません。公証役場で本人確認をして、公証人が適式な方法で遺言書を作成するためです。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失されたり偽造、変造されたりするおそれもありません。公正証書遺言なら、相続開始後、相続人が隠すこともできませんし、「遺言書は偽造」などと言われるおそれも少ないです。遺言書に関するトラブルが起こりにくいので、効果的に遺言内容を実現して、相続トラブルを防ぐことができます。また、公正証書遺言の場合、裁判所での検認手続も必要ありません。

以上のようなことから、遺言書を作成するなら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言作成の手続きを、弁護士に依頼することもできます。

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