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遺産分割協議をしても話合いができない場合、どのようにしたらいいでしょうか?


遺産相続が起こったとき、法定相続人が集まって遺産分割協議を行いますが、全員が合意できないことも多いです。その場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」という手続きを利用することができます。
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遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員会を介して他の相続人と遺産分割の話し合いをする方法です。間に調停委員が入ってくれるので、対立している相手と顔を合わさずに話し合いをすすめることができます。直接話すと感情的になってしまう場合でも、落ち着いて話し合うことができます。
調停を申し立てるときには、相続人全員が当事者になる必要があります。
調停は、月1回くらいの頻度で開催されて話し合いをすすめます。合意ができたら調停が成立して、裁判所で調停調書が作成されます。調停調書を使うと、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなども可能となります。
調停でも合意ができない場合には、調停は審判という手続きに移ります。審判は話し合いの手続きではなく、審判官(裁判官)が、遺産分割の方法を決定してしまう手続きです。審判で自分の望む方法での遺産分割を認めてもらうためには、法律的に適切な主張を行うことと、自分の主張を裏付けるような証拠を提出することが必要です。審判になったときには専門的な対応が必要ですから、弁護士に依頼する方が良いでしょう。

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