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親が不動産を借りていたのですが、相続人が代わりに賃料を払わないといけないのでしょうか?

賃貸借契約を解約するまでの間は、相続人が賃料を支払う必要があります。

相続が起こったとき、被相続人が不動産を借りて居住しているケースがあります。
この場合、賃借人としての地位が当然に相続人に相続されます。

 

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賃料支払い義務も相続人が相続します。
賃貸借契約が続いている限りは賃料を支払わなければなりませんし、被相続人が賃料を未払いのまま死亡した場合には、相続人はその未払の賃料も支払わなくてはいけません。

相続人のうちの誰かがその家に住むのであれば、賃料の支払いを続けて賃貸借契約を継続しても良いですが、誰も住まないのであれば、賃貸借契約を解約する必要があります。
大家と話合いをして、解約の手続きを行いましょう。

また、一般的に賃貸借契約を解約すると、敷金を返してもらうことができます。
この敷金返還請求権も相続されるので、相続人は大家に敷金を返してもらうことができます。
受けとった敷金は、相続人らが法定相続分に従って分配することになります。
賃貸借契約の終了時、賃借人は原状回復義務を負いますが、これも相続人に相続されます。
明け渡し時に原状回復費用が発生するときには、相続人は大家に対し、必要な価格の支払をしなければなりません。

被相続人が賃貸物件を借りていたとき、放置していると賃料がかさんで大きな金額になってしまうおそれもあるので、早めに大家に連絡を入れて対応しましょう。

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